インボイス制度説明会に行ってきた。学んだことまとめ

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はじめに

メマオアチ(こんにちは)! Adjoaです。私は2020年4月より、個人事業主として働いています。

先日(2022/12/08)、税務署主催のインボイス制度説明会に行ってきました。そこで学んだことをこちらに記録します。

インボイス制度説明会概要

  • 日時 :2022年12月08日(木) 10:00-11:00
  • 会場 :木曽税務署
  • 料金 :無料
インボイス制度説明会会場の木曽税務署

インボイスとは

「インボイス」とは「適格請求書」のこと。「適格請求書」とは、以下の項目が記載された請求書を言います。

※太字の項目が、現行の請求書の記載事項に追加される事項です。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

適格請求書発行事業者登録番号とは

適格請求書発行事業者登録番号は、適格請求書発行事業者にのみ発行される番号です。適格請求書発行事業者に登録されると、法人番号を有する場合は、T+法人番号。法人番号を持たない事業者は、T+13桁の数字が付与されます。

適格請求書発行事業者になるには

適格請求書発行事業者になるには、国税庁に申請して登録されなければなりません。e-Taxまたは、申請書の郵送にて申請を行います。

なお、適格請求書発行事業者になるかどうかは任意です。

適格請求書発行事業者になったら何が変わるのか

適格請求書発行事業者になると、課税事業者となります。基準期間の売上が1,000万円以下でも、消費税の申告が必要となります。

適格請求書発行事業者になるメリット

事業者の中には、インボイス制度開始後は「適格請求書発行事業者とのみ取引を行う」と言っているところもあるようです。このような事業者との取引をするためには、適格請求書発行事業者になる必要があります。

適格請求書発行事業者になるデメリット

適格請求書発行事業者になると、必然的に課税事業者となるため、消費税の申告が必要となり、手間が増えます。

感想

結局、適格請求書発行事業者になるメリット・デメリットがいまいちよくわかりませんでした。

私は個人事業主で、今のところほぼ個人間の取引しかありません。なので、当分適格請求書発行事業者にはならなくて良さそうだな、という結論に至りました。

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